特定非営利活動法人日本災害救援 ボランティアネットワーク 定 款



(名称)

第1章 総 則

ットワークの形成、並びに情報交換

4)災害救援に関する高度の専門知識を 付与するための専門家養成講座等の開

第 1条 この法人の名称は、特定非営利活動法

人日本災害救援ボランティアネットワーク という。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を兵庫県西宮 市に置く。 2.この法人は、総会の決議を経て、従たる

事務所を必要な地に置くことができる。

(目的)

第3条 この法人は、災害から市民の生命並び に財産を守るため、災害救援に携わる国内 外のボランティア団体・その他の各種団体 等が互いに協力し、かつ、行政機関と緊密 な連携を保ちながら行う速やかな被災者の 救援、更には被災地域の復興活動を側面か ら支援することを目的とする。

(活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、 次に掲げる特定非営利活動促進法(以下

「法」という)第2条別表の種類の特定非 営利活動を行う。

1)災害救援活動(別表第8号)

2)まちづくりの推進を図る活動(別表第 3号)

3)地域安全活動 (別表第9号)

4)子どもの健全育成を図る活動(別表第 13号)

5)観光の振興を図る活動(別表第4号)

6)農山漁村又は中山間地域の振興を図る 活動(別表第5号)

7)前各号に掲げる活動を行う団体の運営 又は活動に関する連絡、助言又は援助

の活動(別表第19号)

(事業)

第5条 この法人は、前条の活動に係る次の事 業を行う。

1)災害発生時における業務 ア.被災者と被災地のための救援活動

イ.ボランティア団体など民間災害救 援組織と行政各機関との連絡調整業

務 ウ.災害に関する各種情報の受発信、

資金・物資の調整など後方支援

2)被災地域における市民の復興活動を 側面から支援する業務

3)国内外のボランティア団体等とのネ

5)災害救援に関する調査・研究並びに 防災訓練の企画・検証等

6)市民の防災思想の啓発、普及を目的 とした講演等イベントの企画・開催、

及び出版

7)民間非営利組織等各種市民団体との共 同事業の実施、 及びこれら団体の設 立・育成支援のための活動

8)地域の再生のため、地域の特性、地域 の産業、交流の促進等の支援のための活 動

9)その他この法人の目的を達成するた めに必要な事業

(定義)

第6条 この定款で災害とは、地震など自然現 象によって市民の生命・財産が失われ、脅 かされる事象、またはその及ぼす被害の程 度において、これらに類する事象をいう。

2.この定款で、災害救援とは、一定規模以 上の災害に遭遇した被災者が、自らの生活 を確保することを側面から支援する活動を いう。


第2章 会 員


(種別)

第7条 この法人の会員は、次の4種類とし、 正会員をもって法第2条に定める社員と する。

(1)正会員 この法人の目的に賛同し、か つ、総会に出席して議決権を行使す る旨の意思を表示して入会した個人ま たは法人若しくは団体

(2)賛助会員 この法人の事業を賛助す るため入会した個人または法人若しく は団体

(3)特別会員 この法人の事業を賛助する ため入会した公益団体または公的機

(4)名誉会員 この法人に功労のあった 者、または学識経験者で総会において 推薦された者

(入会)

第8条 正会員及び賛助会員並びに特別会員と して入会しようとする者は、理事会で別に


定めた入会申込書を理事長に提出し、入会 の意思表示をしなければならない。

2.理事長は、前項の入会申込書を受理した 場合は、申込人が法第2条2項の趣旨に反 する目的で入会したものでないことを確認 し、入会の可否を決定しなければならない。 ただし、それ以外の会員資格に制限を設け てはならない。

3.理事長は、前項より審査した結果、入会 資格を有しないと認めた場合は、入会申込 書を受理した日より1ケ月以内に「入会を 拒否する」旨を本人に通知しなければなら ない。

(会費)

第9条 会員は、 総会において別に定める会費 を納入しなければならない。

2.会費は、個人又は法人若しくは団体正会 員会費、個人又は法人若しくは団体賛助会 員会費及び団体特別会員会費とする。

3.会費は、納入した日の属する年度の会費 とする。

(会員の資格喪失)

第10条 会員が次の各号の一に該当する場合に は、その資格を喪失する。

(1)脱会したとき。

(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、 又は会員である団体が消滅したとき

(3)2会計年度分の会費を滞納したとき

(4)除名されたとき

(脱会)

第11条 会員は、理事会が別に定める脱会届を 理事長に提出して、任意に脱会することが できる。

(除名)

第12条 会員が次の各号の一に該当する場合に は、総会において3分の2以上の議決に基 づき、除名することができる。この場合、 その会員に対し、議決の前に弁明の機会を 与えなければならない。

(1)この法人の定款又は規定に違反した とき

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的 に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

第13条 既納の会費及びその他の拠出金は、返 還しない。


第3章 役 員


(種類及び定数)

第14条 この法人に、次の役員を置く。 理事 6人以上15人以内

監事 1人以上2人以内 2.理事のうち1人を理事長、2人以内を副

理事長とする。

3.常勤理事のうち必要に応じ専務理事、常

務理事をおくことができる。

(選任等)

第15条 理事及び監事は、総会において正会員

(団体の場合にあっては代表者)の中から 選任する。

2.理事は互選により、理事長、副理事長、 専務理事及び常務理事を選任する。

3.理事及び監事は、相互にこれを兼ねるこ とができない。また、職員が監事を兼ねる

ことはできない。 4.役員のうちには、それぞれ役員について、

その配偶者もしくは3親等以内の親族が1 名を越えて含まれ、または当該役員並びに

その配偶者及び3親等以内の親族が役員の 総数の3分の1を越えて含まれることにな

ってはならない。

(役員の職務)

第16条 理事長はこの法人を代表し、その業務 を総理する。

2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に 事故あるとき又は理事長が欠けたときは、

理事長が予め指名した順序によって、その 職務を代行する。

3.専務理事を置いた場合、専務理事は、理 事長及び副理事長を補佐し、この法人の常

務を統括する。 4.常務理事を置いた場合、常務理事は、理

事会の議決に基づき、この法人の常務を分 担処理する。

5.理事は、理事会を構成し、定款及び総会 の議決に基づき、この法人の業務を執行す

る。 6.監事は、次に掲げる業務を行う。

(1)理事の業務執行の状況を監査するこ と。

(2)この法人の財産の状況を監査するこ と。

(3)前2号の規定による監査の結果、こ の法人の業務又は財産に関し不正の行

為又は法令若しくは定款に違反する重 大な事実があることを発見した場合に

は、これを総会又は兵庫県知事に報告 すること。

(4)前号の報告をするため必要があると きは、総会又は理事会の招集を請求し、

若しくは招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人 の財産の状況について、理事に意見を 述べ、若しくは理事会の召集を請求す ること。

(欠員補充)

第17条 選任された理事又は監事のうち、3分 の1を超える者が欠けたときは、遅滞なく これを補充しなければならない。

(任期)

第18条 役員の任期は、2年間とする。 ただし、


再任は妨げない。 2.欠員又は増員により選任された役員の任

期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 3.役員は、辞任又は任期満了後においても、

後任者が就任するまでは、その職務を行わ

なければならない。

(解任)

第19条 役員が次の各号の一に該当するときは、 総会において3分の2以上の議決に基づい て、解任することができる。この場合、そ の役員に対し、議決する前に弁明の機会を 与えなければならない。

(1)心身の故障のために職務の執行に堪 えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員として

ふさわしくない行為があると認められ るとき。

(報酬等)

第20条 役員は無給とする。ただし、3分の1 以内の常勤の役員は有給とすることができ る。

2.役員には職務執行に必要な費用を弁償す ることができる。

3.前2項に関し必要な事項は、総会の議決 を経て、理事長が別に決める。


第4章 総 会


(総会の構成)

第21条 総会は、この法人の最高の意思決定機 関であって、正会員をもって構成する。

(種別)

第22条 この法人の総会は、通常総会及び臨時 総会の2種類とする。

(権能)

第23条 総会は、以下の事項について議決する。

(1)定款の変更

(2)解散

(3)合併

(4)事業報告及び活動決算

(5)役員の選任又は解任、職務及び報酬

(6)会費の額

(7)借入金(その年度内の収入をもって 償還する短期借入金を除く)その他新 たな義務の負担及び権利の放棄

(8)事務局の組織及び運営

(9)その他運営に関する重要事項

(開催)

第24条 通常総会は、毎年1回開催する。 2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場

合に開催する。

(1)理事会が必要と認め招集の請求をし たとき。

(2)正会員の5分の1以上から会議の目 的を記載した書面により、招集の請求

があったとき。

(3)第16条第6項第4号の規定により、 監事から招集があったとき。


(招集)

第25条 総会は前条第2項第3号の場合を除き 理事長が招集する。

2.理事長は、前条第2項第1号及び第2号 の規定による請求があったときは、請求が

あった日から30日以内に臨時総会を招集 しなければならない。

3.総会を招集するときは、会議の日時、場 所、目的及び審議事項を記載した書面をも

って、少なくとも7日前までに通知しなけ ればならない。

(議長)

第26条 総会の議長は、理事長、またはその総 会に出席している正会員の中から選出する。

(定足数)

第27条 総会は、正会員の過半数の出席がなけ れば開会することができない。

(議決)

第28条 総会における議決事項は第25条第3 項の規定によってあらかじめ通知した事項 とする。

2.総会の議決は、この定款に規定するもの のほか、出席した正会員の過半数をもって 決し、可否同数のときは、議長の決すると ころによる。

(書面表決等)

第29条 各正会員の表決権は、平等なるものと する。

2.やむを得ない理由のために総会に出席で きない正会員は、あらかじめ通知された事 項について書面をもって表決し、又は他の 正会員を代理人として表決を委任すること ができる。

3.前項の規定により表決した正会員は、前

2条及び次条第1項の適用については、総 会に出席したものとみなす。

4.総会の議決について、特別の利害関係を 有する正会員は、その議事の議決に加わるこ とができない。

(議事録)

第30条 総会の議事については、次の事項を記 載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)正会員の現在員数、出席者数(書面 表決者及び表決委任者にあっては、そ の旨を付記すること)

(3)審議事項及び議決事項

(4)議事の経過の概要とその結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項 2.議事録には、議長及びその会議において

選任された議事録署名人2人が、署名・押 印をしなければならない。



(構成)

第5章 理 事 会

(3)寄付金品

(4)補助金、助成金

(5)財産から生じる収入

第31条 理事会は理事でもって構成する。

(権能)

第32条 理事会はこの定款で定めるもののほか、 次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する 事項

(3)事業計画及び活動予算並びにその変 更

4)その他総会の議決を要しない会務の 執行に関する事項

(種類及び開催)

第33条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の 2種類とする。

2.通常理事会は、毎年2回開催する。

3.臨時理事会は、次の各号の一に該当する 場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき

(2)理事現在数の3分の1以上から会議 の目的である事項を記載した書面をも って招集の請求があったとき

(3)第16条第6項第4号又は5号の規 定により、監事から招集の請求があっ たとき

(招集)

第34条 理事会は、理事長が招集する。 2.理事長は、前条第3項2号又は3号に該

当する場合は、請求のあった日から14日 以内に臨時理事会を招集しなければならな

い。 3.理事会を招集するときは、会議の日時、

場所、目的及び審議事項を記載した書面を もって、少なくとも7日前までに通知しな

ければならない。

(議長)

第35条 理事会の議長は、理事長がこれにあた る。

(定足数等)

第36条 理事会には、第27条から第30条の 規定を準用する。この場合において、これ らの規定中「総会」及び「正会員」とある のは、それぞれ「理事会」及び「理事」と、 また、第30条の「出席者」とあるのは「出 席理事の氏名」と読み替えるものとする。


第6章 財 産 及 び 会 計


(財産の構成)

第37条 この法人の財産は、次に掲げるものと する。

(1)設立当初の財産目録に記載された資 産

(2)会費

(6)事業に伴う収入

(7)その他の収入

(財産の管理)

第38条 この法人の財産は、理事長が管理し、 その方法は総会の議決を経て、理事長が別 に決める。

(会計の原則)

第39条 この法人の会計は、法第27条に掲げ る原則に従って行うものとする。

(経費の支弁)

第40条 この法人の経費は、財産をもって支弁 する。

(事業計画及び予算)

第41条 この法人の事業計画及びこれに伴う予 算に関する書類は、理事長が作成し、毎会 計年度開始前に、理事会において2分の1 以上の議決を経なければならない。 これを変更する場合も同様とする。

(暫定予算)

第42条 前条の規定にかかわらず、やむを得な い理由により予算が成立しないとき、又は 理事長が必要と認めたときは、理事長は、 理事会の議決を経て、予算成立の日まで前 年度の予算に準じ収入支出することができ る。

2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の 収入支出とみなす。

(予算の弾力条項)

第43条 予定した財源が確保できない場合は、 当初予定した事務・事業を縮小し、又は中 止することができる。また、予定外の収入 があった場合は、人件費を除き、当期収支 差額を悪化させない範囲において、当初予 定した事務・事業量を拡大して実施するこ とができる。

2.前項の予算並びに事務・事業量の変更は、 理事会で決定する。

3.第2項の変更を行った場合は、直近に開

催する総会において承認を得なければなら ない。

(特定基金)

第44条 災害等非常事態に備えるために特定基 金を設け、積み立てることができる。基金 に積み立てる額は毎年度予算で定める範囲 の額とする。

2.特定基金は別に定めるところによりこれ を取崩すことができる。

(事業報告及び決算)

第45条 この法人の事業報告書、活動計算書、 貸借対照表及び財産目録等の決算に関する 書類は、会計年度終了後、理事長が作成し、 監事の監査を受け、総会において2分の1 以上の議決を経なければならない。


2.決算上の剰余金は次年度に繰り越すもの とする。

(借入金)

第46条 この法人が年度を越える長期借入をし ようとするときは、総会において2分の1 以上の議決を経なければならない。

(会計年度)

第47条 この法人の会計年度は、毎年4月 1 日 に始まり、翌年3月31日に終わる。


第7章 定款の変更、解散及び合併


(定款の変更)

第48条 この定款を変更しようとするときは、 総会において出席した正会員の4分の3以 上の議決を経、かつ、法第25条第3項に 定める以下の事項に係る定款の変更の場合、 所轄庁の認証を得なければならない。

1)目的

2)名称

3)その行う特定非営利活動の種類及び当 該特定非営利活動に係る事業の種類

4)主たる事務所及びその他の事務所の所

在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)

5)社員の資格の得喪に関する事項

6)役員に関する事項(役員の定数に係る ものを除く)

7)会議に関する事項

8)その他の事業を行う場合における、そ の種類その他当該その他の事業に関する 事業

9)解散に関する事項(残余財産の帰属す べき者に係るものに限る)

10)定款の変更に関する事項

(解散)

第49条 この法人は、次に掲げる事由により解散 する。

(1)総会の決議

(2)目的とする特定非営利活動に係る事 業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産

(6)兵庫県知事による設立の認証の取消 し

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2.前項1号の事由によりこの法人が解散 するときは、正会員総数の4分の3以上

の承諾を得なければならない。 3.第1項第2号の事由により解散すると

きは、兵庫県知事の認定を得なければな らない。

(残余財産の処分)

第50条 この法人が解散するときに有する残余 財産は、総会において4分の3以上の議決 を経て、この法人と類似の目的を有する団 体に寄付するものとする。

(合併)

第51条 この法人が合併しようとするときは、総 会において正会員総数の4分の3以上の議 決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければ ならない。


第8章 事 務 局


(設置等)

第52条 この法人の事務を処理するため、事務 局を設置する。

2.事務局には、事務局長及び所要の職員を 置く。

3.事務局長及び職員は、理事長が任免する。

4.事務局の組織及び運営に関し、必要な事 項は、総会の議決を経て、理事長が別に定 める。


第9章 補 則


(公告の方法)

第53条 この法人の公告は、この法人の掲示板 に掲示するとともに、インターネット・ホ ームページ若しくは西宮市又は神戸市で発 行される新聞に掲載して行う。


第10章 顧 問


(顧問)

第54条 この法人に顧問を置くことができる。 2.顧問は、理事会で推薦した者につき、理

事会の議決を経て理事長が委嘱する。 3.顧問は、必要に応じ理事会及び総会に出

席して意見を述べることができる。


付 則


1.この定款は、1998年11月28日制定、 法人登記完了の日から施行する。

2.この法人の設立当初の役員の任期は、第18 条第1項の規定にかかわらず、法人登記完了の 日から2000年に開催される通常総会の日ま でとする。

3.この法人の設立初年度の会計年度は、第47 条の定めにかかわらず、法人登記完了の日を始 期とし2000年3月31日までの期間とする。

理 事

渥美

池田

公秀

直樹

太田

奥田

和子

田中

原田

稔昭

佳昭

4.この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者 とする。


〃 檜垣 龍樹

〃 新野幸次郎


山口

監 事

米山

池田

清美

秀樹

横田

穣治

5.この法人の設立初年度の会費は次に掲げる額 とする。但し、次年度以降の額は総会で定める。

個人正会員

一口

3,000円

法人・団体正会員

個人賛助会員

一口

一口

50,000円

2,000円

法人・団体賛助会員

一口

50,000円

特別会員(団体のみ)一口 50,000円 名誉会員(個人のみ) 免 除

6.この定款は、2001年6月 23 日改正。 兵庫県知事の定款変更の認証を受けた後に効力 を発す。(2001 11 1 日付認証)

7.この定款は、2002年6月 22 日改正。兵庫 県知事の定款変更の認証を受けた後に効力を発 す。(2002 10 1 日付認証)

8.この定款は、2003 年6月21日改正。

9.この定款は、2009年5月31日改正。

10.この定款は、2012年6月16日改正。 兵庫県知事の定款変更の認証を受けた後に効力 を発す。(2012年10月19日付認証)