認定NPO
日本災害救援ボランティアネットワークは、2014年6月19日に、兵庫県の認定を受け「認定NPO法人」となりました。
認定NPO法人日本災害救援ボランティアネットワークへの寄付は、税制上の優遇措置が受けられます。
平成26年は、認定NPO法人取得日である6月19日~12月31日、以降は、毎年1月1日~12月31日の期間の寄付が対象となります。
税制優遇について
・個人の場合
確定申告により税額控除あるいは所得控除のいずれかの寄付金控除が受けられます。
(税額控除を選択した場合)
① 所得税控除は、寄付金が2,000円を超える額の40%が所得税から直接控除する方法。
但、寄付金の額の合計額は、総所得金額の40%、税額控除額は所得税額の25%相当額が限度です。
② 住民税控除は、寄付金が2,000円を超える額の10%(都道府県4%、市区町村6%)が住民税から直接控除されます。
但、住民税控除は、各都道府県、各市区町村によって異なります。住所地の自治体にお問い合わせください。
③(計算例)給与収入300万円で1万円を寄付した場合
所得税 (10,000円-2,000円)×40% = 3,200円
住民税 (10,000円-2,000円)×10% = 800円
(所得控除を選択した場合)
①所得から寄付金を控除した後に税率を掛る方法
寄付金の内2,000円を超える額が「所得」から、控除されます。
*個人の収入や控除内容によって異なりますので、最寄りの税務署にお問い合わせください。
・法人の場合
一般寄付金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で、損金として算入することができます。
*詳しくは最寄の税務署にお問い合わせください。
・相続や遺言による財産の場合
相続による財産 - 認定NPO法人への寄付 = 課税対象財産
*詳しくは最寄の税務署にお問い合わせください。
領収書について
寄付金控除等、税の優遇措置を受けるためには、日本災害救援ボランティアネットワークが発行する領収書が必要です。
① 領収書には、寄付者の住所、氏名が必要です。郵便振替によるご寄付以外は別途ご連絡下さい。(FAX:0798-34-9022)
② 寄付金などの領収書は、原則1月に1年分をまとめてお送りします。
③ 賛助会員の会費は、寄付金控除を受ける事ができます。(正会員費は寄付控除対象外です)